一般予約

利用規約

本利用規約は、「ホテルの客室」および会議室、宴会場、イベント会場 (以下、 「施設」といいます) の賃貸契約、および Dalata Deutschland Hotelbetriebs GmbH (以下、 「ホテル」といいます) とお客様 (以下、 「お客様」といいます) の契約に関連するその他すべてのサービスおよび配送 (以下、「サービスの履行」といいます) に適用されます。また、ホテルおよびお客様は「当事者」ともいいます。
2. お客様の一般取引条件は、両当事者が書面で合意した場合にのみ適用されるものとします。

ホテルのオファーは、義務を負わないものとします。 契約は、ホテルがお客様の注文を承諾することにより成立するものとします。 ホテルは、契約の成立を書面で確認する義務を負わないものとします。

  1. ホテルの客室、施設、エリアまたは陳列棚の転貸または追加の賃貸、採用面接や販売イベントおよび同様のイベントへの招待は、書面によるホテルとの事前同意を条件とします (ドイツ民法 (BGB) 第126b 節)。 BGB 第 540 節 (1) 第 2 文は、商取引には適用されないものとします。
  2. お客様は、遅延なく自発的に、契約が締結される時点までに、政治的、宗教的、その他の性質かどうかにかかわらず、サービスの履行またはイベントあるいはその両方について、公共の関心を引き起こす可能性があるものか、またはホテルの利益を損なうものかについて、ホテルに通知することを約束します。 ホテルへの言及や、たとえば採用面談や販売イベントへの招待を含む報道、その他の広告手段は、原則として書面によるホテルの同意の対象となります。 お客様がこの通知の義務に違反した場合、または前述の同意なしにそのような公開が行われた場合、当ホテルはイベントをキャンセルする権利を有するものとします。 その場合、第 VI.4. 条に記載されている内容 (同意された料金の支払い) が適用されるものとします。
  1. お客様は、ホテルが特定の客室の提供を書面により確認した場合を除き、特定の客室を提供される権利を取得することはできません。
     
  2. お客様と別段の同意がない限り、ホテルの客室は到着日の 15 時 (チェックイン時間) から利用可能となります。 お客様は、それより前に客室を提供される権利を有しないものとします。 お客様が予約開始日の翌日にしか到着できない場合、予約時の到着予定日中に到着の遅延をホテルに通知した場合にのみ、ホテルはお客様が予約された客室をその日のチェックアウト時間まで空室にする義務があります。
  3. 出発日は、遅くとも 11 時 (チェックアウト時間) までに客室を空ける必要があります。 この時間までに客室を空けない場合、ホテルは 18 時までの客室の追加使用に対して料金表に記載されている客室料金の 50%、18 時以降については料金表に記載されている客室料金の 90% を請求することがあります。 この取り決めは、ホテルとお客様の間で契約上の申し立てを生じさせるものではありません。 ただし、お客様は当ホテルが損害を被っていない、または損害が非常に少ないという証拠を提出することが認められています。
  1. 当ホテルは、お客様が予約したホテルの客室および施設を自由に利用できるように保持し、同意されたサービスを提供する義務を負うものとします。
  2. お客様は、該当する、または同意されたサービスの履行に対するホテルの料金を支払う義務を負うものとします。 これには、お客様が注文したサービスと、第三者に対してホテルが負担した費用にも適用されます。 通常のホテル運営において利用されたサービスや、スタッフが対応する必要があるレストランエリアで利用されたサービスに対して、深夜以降のご利用の場合、ホテルは 1 時間あたりの適切な追加料金またはその一部を請求する権利を有するものとします。
  3. 合意された料金には、お客様がプライベートな生活を送るため、またはお客様の個人的なニーズを満たすために当ホテルの客室、施設、その他のホテルのサービスを使用することに対して、その時点で適用される法定付加価値税と、地方税や課徴金 (宿泊税など) が含まれるものとします。
     
  4. 契約の締結から同意された到着日までの期間が 4 か月以上あり、当ホテルがサービスの料金をその契約の締結後に一律で値上げた場合、同意された料金もお客様の同意なしに引き上げることができますが、その率は最大で 10% となります。 同意された料金の値上げが 10% を超える場合、お客様は契約を撤回する権利を有するものとします。
     
  5. 契約の締結時に適用される法定 VAT 率が上がった場合、契約に基づくサービスに対する総額は、関連する 2 つの VAT 率の差のパーセンテージで引き上げられるものとします。 同様に、法定 VAT 率が下がった場合は、総額が 2 つの率の差によって引き下げられるものとします。
     
    1. 決済の通貨はユーロとします。 海外の法定通貨で支払う場合、為替レートの差と銀行手数料は、支払いを行う当事者に請求されるものとします。
       
  6. お客様が予約した客室数や施設数、ホテルが提供するサービス、滞在日数の変更をリクエストし、それに対して当ホテルが同意する場合、ホテルは料金を調整することができます。
     
  7. 期限の記載されていない当ホテルからの請求書は、請求書を受領してから 10 日以内に支払うものとします。 支払い不履行の場合、ホテルは所定の時点で適用される不履行に対する法的利息の支払いを要求する権利を有するものとします。 ホテルはより大きな損害の証拠を提出する権利を、お客様はより小さな損害の証拠を提出する権利を留保します。
     
  8. ホテルはいつでも、事前に合理的な金額の前払いを要求する権利や、クレジットカードの保証などの形式で保証金の提出を要求する権利を有するものとします。 これは、パッケージ旅行の前払いや保証金の提出を規制する法規条項を侵害するものではありません。
     
  9. 上記の第 8 項、および前払いの金額と支払日が契約書で同意されている場合を除き、次の前払いは合意されたものとみなされます。
     

    1. 50 ルームナイツ (延べ予約室数) 以上の団体宿泊の場合

    1. 保証として契約の締結時に 10% の保証金、さらに
    2. 団体到着日の 90 暦日前までに 50% の保証金、さらに
    3. 団体到着日の 30 暦日前までに 30% の保証金。

    2. 請求書の提示後とイベント期日の残高 10,000 ユーロ以上の注文金額で注文されたイベントの場合 (部屋の賃料、付随費用、飲食物の販売)

    1. 保証として契約の締結時に 10% の保証金、さらに
    2. イベント開始日の 90 暦日前までに 50% の保証金、さらに
       
    3. イベント開始日の 30 暦日前までに 30% の保証金、
    4. 請求書の提示後と期日での残高。

    3. お客様は当ホテルの請求に対し、争われていない請求または最終的にホテルによる請求に対して法的に成立した請求のみを相殺することができます。
    4. 当ホテルは、お客様がホテルに持ち込んだすべての物品に関する要求について、BGB 第 704 節に基づく担保権を有するものとします。

  1. お客様がホテルと締結した契約を撤回する場合は、第 VI 条 第 4 号の規定に従い、書面によるホテルの同意が必要となります (BGB 第 126b 節)。
     
  2. 貸与するホテルの客室の料金に対して合意した金額は、第 VI 条 第 4 号の規定に従い、第 1 項に基づいて必要とされる同意が得られなかった場合、または予約がお客様によってキャンセルされた場合、あるいはお客様が到着しなかった場合も支払う必要があります。 ホテルは、抑えられた費用の価値と他のお客様に貸与することによって (ホテルに) 生じる利益について、お客様への貸方を認める必要があります。 契約を撤回する場合、原則としてお客様は第 VI 条 第 4 号の規定に従い、朝食付きまたは朝食なしの宿泊施設については契約で合意した料金の 90%、夕朝食付きの場合は 70%、3 食付きの場合は 60% を支払う義務を負うものとします。 ただし、お客様は当ホテルが損害を被っていない、またはそれよりも損害が非常に少ないという証拠を提出することが認められています。
     
  3. 貸与する施設に対して合意した金額は、第 VI 条 第 4 号の規定に従い、第 1 項に基づいて必要とされる書式による同意が得られなかった場合、または予約がお客様によってキャンセルされた場合、あるいはお客様が到着しなかった場合も支払う必要があります。 正当な理由なくお客様によって契約が撤回される場合 (キャンセル)、ホテルは抑えられた可能性のある費用についてお客様の貸方につけたうえで、合計注文額 (食品販売の利益を含む) の 90% を請求する権利を有するものとします。また、イベント開始日の 4 営業日前のキャンセルの場合、またそれ以降のキャンセルの場合、合計注文額 (食品販売の利益を含む) の 100% を請求する権利を有するものとします。 食品に対する金額の同意がない場合は、その時点で有効なイベントオファーから最も安い 3 つのコースメニューに基づく金額とします。 お客様は当ホテルが損害を被っていない、またはそれよりも損害が非常に少ないという証拠を提出し、ホテルはより多くの損害をホテルが被ったという証拠を提出する権利を留保します。
     
  4. 上述の条項は、ホテルがお客様の権利、法的資産および利益を考慮するための義務に違反する場合、お客様が契約を遵守することが合理的に期待できない場合、または契約の撤回についてその他の法的権利または契約上の権利を有する場合、適用されないものとします。
  1. 特定の期間内に契約を撤回する権利について同意がある場合、ホテルはそれについて同じ期間内、契約上の予約された客室や施設に関する問い合わせを他のお客様から受けた場合に契約を撤回する権利を有します。お客様は、ホテルからの問い合わせを受け、契約を撤回する権利を放棄しません。
  2. 前払いの提供についてお客様との合意があり、ホテルが履行拒否の警告とともに指定した適切な延長期間内にもお客様からの提供がない場合、ホテルは契約を解除する権利を有します。
     
  3. ホテルは、次のような客観的に正当な理由がある場合にも、契約を解除する権利を有します。
    1. 不可抗力またはその他のホテルの管理が及ばない状況で、契約の履行が不可能になった場合 (ストライキや停電など)。
       
    2. 予約時に、利用する人物や予約の目的など、重要な事実に関して誤解を与える、または不正確な情報が提供された場合。
       
    3. ホテルのサービスの使用により、ホテルの管理上または組織上の責任の範囲外であるにもかかわらず、ホテルのスムーズな事業運営や安全、一般社会における評判に、危険を及ぼす可能性があると信じるに十分な理由がある場合。
       
    4. ホテルでの滞在の目的または理由が違法である場合。
       
    5. お客様が事前にホテルとの書面による同意なく、提供された客室を転貸する、または次の利用客に貸与する、あるいは宿泊以外の目的での使用を手配する場合。
       
  4. 契約の解除は、損害賠償を請求するホテルの権利を害するものではありません。
     
  5. ホテルによる正当な契約解除により、お客様が損害賠償を請求する権利は生じないものとします。
  1. お客様は契約の締結時、企画しているイベントの参加予測人数をホテルに通知する義務を負うものとします。 参加人数に 5% より多くの変更が生じた場合は、イベント開始日より 5 営業日以上前にホテルに通知する必要があり、それに対するホテルの同意が必要となります。
     
  2. ホテルが登録された人数に応じてサービス (たとえば、飲食物など) の料金を請求する場合、登録者数と契約の人数が増加したときは、実際の人数に対して請求が行われるものとします。
     
  3. 参加人数が減少した割合が 5% 以内の場合は、請求時にホテルが認識するものとします。 5% を超える場合、請求は最初に合意された参加人数から 5% を差し引いたものに基づくものとします。 お客様は、参加人数が少なくなったことにより抑えられた費用による合意額の減額を求める権利を有します。ただし抑えられた金額の証拠を提出する責任は、お客様が負うものとします。
     
  4. イベントの合意された開始時間および終了時間が事前にホテルとの書面による同意なく変更される場合、ホテルに時間変更の責任がある場合を除き、お客様にサービスの履行の追加料金を請求することがあります。
     
  5. イベントが 23 時以降も継続する場合、すでに合意された料金によって 23 時以降についても許可されている場合を除き、ホテルは明細書に基づいて人件費を請求することがあります。 また、公共交通機関の営業が終了した後に帰宅しなければならない場合は、明細書に基づき、スタッフの交通費も請求することがあります。
     
  6. イベントへの飲食物の持ち込み
     
    1. イベントに飲食物を持ち込むことはできません。 例外は、書面による同意に従うものとします。 その場合は有料となります。 ホテルに故意または過失がある場合を除き、イベントに持ち込まれた食品による損害や損失について、ホテルは責任を負わないものとします。
       
    2. ホテルに故意または過失がある場合を除き、イベント後にお客様またはサードパーティが持ち込んだ飲食物による損害や損失について、ホテルは一切の責任を負いません。
       
  7. イベントの技術機器および接続
     
    1. お客様のリクエストによりホテルがサードパーティの技術機器およびその他の機器を取得する場合、当ホテルはお客様の代理としてお客様の承認を得て、お客様のために行動するものとします。 お客様は、機器の慎重な取り扱いと適切な返却について責任を負うものとし、サードパーティから当該機器の取得および提供に起因するいかなる請求に対しても、ホテルによる過失でない限り、ホテルに補償するものとします。
       
    2. 技術的な付属品および備品を設置する場合、ホテルは TÜV (ドイツの技術検査機関) または同等の検査会社による承認を必要とすることがあります。またお客様に対して、遅れることなく独自の判断で検査証明書の提示を求めることがあります。
       
    3. お客様がホテルの電源を使用する独自の電気装置を使用する場合は、書面によるホテルの同意を必要とします。 ホテルは、その目的に対する定額の使用料金を請求する権利を有します。 お客様は、お客様の機器の使用に起因するホテルの技術的な設備の故障または損害に対して、ホテルの責任の範囲内にある場合を除き、責任を負うものとします。 サードパーティの財産またはサードパーティに対する損害が発生した場合、お客様は単独で責任を負い、サードパーティによるホテルに対する請求を補償するものとします。
       
    4. お客様は、ホテルによる同意のもと、自身の電話番号、ファックス、データ転送機能を使用する権利を有しますが、ホテルはその目的に対し、接続料金を請求する場合があります。
       
    5. ホテルは、ホテルが提供する技術的な設備やその他の設備のいかなる故障も可能な限り、直ちに改善するものとします。 それらの故障に対してホテルに責任がある場合を除き、支払いの保留や減額をすることはできません。
       
    6. お客様が音楽の演奏を手配する場合、お客様は GEMA へ必要な報告を行い、調整する義務を負うものとします。
       
    7. お客様は、イベントに必要となる正式な許可を自費で、適切な時期に取得するものとします。
       
  8. イベントでの責任、装飾品、および展示
     
    1. イベント用物品の配送は、受領および必要となる保管を確実に行うため、配送の 5 日前にホテルに通知する必要があります。
       
    2. ホテルに届けられる展示品やその他、個人的なものを含む物品は、お客様の責任においてイベント会場またはホテル内に置かれるものとします。 ホテルの重大な過失または故意による場合を除き、損失、破壊、損害について、また金銭的な損失について、ホテルは一切の責任を負わないものとします。 これには、生命の喪失、肉体的損傷、健康被害から生じる損失は含まれないものとします。 さらに、個別の状況により、保管が標準的な契約条件下での義務から成り立つ場合はすべて、この責任の免除から除外されるものとします。 これは、BGB 第 701 節 ff. に規定されている法的責任を害するものではありません。
       
    3. ホテルに持ち込まれた装飾品は、技術的な防火要件に準拠している必要があります。 ホテルは、それについて公式な証拠を要求する権利を有します。 その証拠が提供されない場合、ホテルはお客様の費用で、すでにホテルに持ち込まれている物品を処分する権利を有するものとします。 損害の可能性を考慮し、ホテルへの物品の設置および固定は、事前にホテルと確認しておく必要があります。
       
    4. ホテルに持ち込まれる展示品やその他の物品は、イベントの終了後、遅れることなくお客様が撤去する必要があります。 上述の義務が履行されない場合、ホテルは他方の契約当事者の費用において撤去や保管を実施するか、当該の物品がホテルに残されている期間に対する適切なスペースの賃料を請求する権利を有します。 お客様は、その権利が発生しない、または主張される規模ではないことを示す証拠を提供する権利を有するものとします。
       
    5. お客様が配送した梱包材 (段ボール箱、容器、木箱、保護ビニールなど) は、イベントの終了後お客様ご自身で処分または撤去する必要があります。 お客様がこの義務を果たさない場合、ホテルはお客様の費用で梱包材を処分することがあります。
       
    6. これらの規定は、お客様の委託により外部業者から賃借し、ホテルの施設に持ち込まれた物品にも適用されるものとします。

お客様は、お客様ご自身、イベントの参加者または訪問者、スタッフ、その他のサードパーティによって生じたホテルの建物や物品に対するいかなる損害についても責任を負うものとします。
ホテルは、お客様に適切な担保 (保険、保証金など) の提供を求める場合があります。

  1. ホテルに過失がある場合、または代わりに義務を履行する者に過失がある場合のホテルの責任は、法的根拠にかかわらず第 2 項の規定に従うことを条件に、故意および重大な過失に制限されるものとします。
     
  2. 自然人の肉体的損傷、生命の喪失、または健康被害については、軽過失であってもホテルは責任を負うものとします。 さらに、ホテルは重大な契約上の義務の軽微な過失違反についても責任を負います。ただし、その金額は義務違反の結果として契約締結時にホテルが予見した金銭的損失に制限されます。 この条項の目的において重大な契約上の義務とは、契約の適切な履行とその目的を最初に達成するための義務です。これは、契約の内容と目的に応じてお客様が通常、信頼することができるコンプライアンスに基づいています。 自然人の肉体的損傷、生命の喪失、健康被害の場合、ホテルはその過失責任に対して制限なく責任を負うものとします。 これは、ドイツの製造物責任法に基づいて行われる可能性のある請求にも同様に適用されるものとします。
     
  3. イベントの開催時に有効な公的命令によってイベントを実際に開催することができない場合、特に COVID-19 パンデミックやその後に続く COVID-19 パンデミックの流行の波、それに続くパンデミックなどを封じ込めるため、たとえばイベントの禁止やイベント会場の収容人数制限、あるいは衛生規制 (距離規制など) により、イベントの開催が許可されない場合、当事者はドイツ民法第 275 節の意味における不可能性について、ホテルが責任を負わないことに同意します。 このような背景から、ホテルのイベントキャンセルに対する責任は明示的に除外されます。 これは、生命、肉体、健康への被害、または重大な過失によるものには適用されません。
     
  4. お客様が持ち込んだ物品は、お客様の責任においてホテルに保管するものとします。 重大な過失または故意による場合を除き、損失、破壊、損害について、ホテルは一切の責任を持たないものとします。
     
  5. BGB 第 701 節 ff. に基づく法定責任は、第 4 項の影響を受けないものとします。ホテルは、ホテルの客室に持ち込まれた物品に対して、関連する法的規定に基づいてお客様に対して責任を負うものとします。これは最大で客室料金の 100 倍、最大で 3500.00 ユーロとなり、金銭、有価証券、貴重品に対しては最大 800.00 ユーロとなります。このような金銭、証券、貴重品は、当該のホテルが提供する 800.00 ユーロを上限とする保険金額で客室の金庫に預けることができます。 ホテルは、お客様にこの設備の使用をお勧めします。 責任への請求は BGB 第 703 節に基づき、お客様が損失、破壊、損害を知った直後にホテルに報告しなかった場合、失効するものとします。
     
  6. お客様がお車をホテルのガレージまたはホテルの駐車場に有料、無料に関係なく置く場合、BGB 第 688 節 ff. の意味において保管契約が発生することはありません。 故意または重大な過失による場合を除き、車両およびその中身の損失または損害について、ホテルは責任を負わないものとします。
     
  7. ホテルは、細心の注意を払ってモーニングコールの指示に従います。 重大な過失または故意によるものではない損害に対する請求は、除外されるものとします。
     
  8. お客様宛てに届けられたメッセージ、郵便物、小包は、注意を払って取り扱うものとします。 ホテルは、要求に応じて有料で配送を行い、保管および転送を保証するものとします。 重大な過失または故意によるものではない損害に対する請求は、除外されるものとします。
     
  9. お客様の請求の時効は、原則として関連する法的規定に準拠するものとします。 BGB 第 195 節に規定されている場合を除き、お客様によるすべての請求の時効期間は 1 年とします。 これは、BGB 第 438 節 (1) 第 2 号および第 634a 節 (1) 第 2 号に規定されている場合の欠陥を理由とする請求には、適用されないものとします。 BGB 第 190 節 (3) 第 1 号および BGB 第 199 節 (4) に規定されている場合を除き、損害賠償の請求、および知識の有無、または重大な過失による知識の欠如にかかわらず、その他の請求は発生後 5 年で時効となることとします。 上述の例外は、生命の喪失、肉体的損傷、健康被害、自由の喪失を理由とする損害賠償の請求、またはホテルが故意または重大な過失によって起訴された場合には適用されないものとします。

お忘れ物は、要求があった場合にのみ転送されます。 当ホテルは、お忘れ物を 6 か月間保管するものとします。 その期限が過ぎると、お忘れ物は地元の遺失物取扱所に引き渡されます。

個人データは、その時点で適用されるデータ保護法の規定に従って処理されるものとします。 それについての詳細は、当ホテルのプライバシーポリシーをご確認ください。これは claytonhotels.com/duessdorf/ja/privacy-policy/ からアクセスすることができます。

  1. 消費者紛争の代理解決に関するドイツの法律 (VSBG) により、ホテルは現在、消費者仲裁委員会の前に紛争解決の手続きに参加することが法律によって義務付けられていません。また、自発的に参加する準備も行いません。
     
  2. しかし、当ホテルは電子法務取引の形で締結されたすべての契約について、欧州オンライン紛争解決プラットフォーム (http://ec.europa.eu/consumers/odr) を参照します。
  1. ホテルの客室の賃貸契約、またはこれらの一般条項に対する修正または補足は、書面による場合にのみ有効とします。
     
  2. 履行および決済の場所は、ホテルを運営する会社の所在地とします。
     
  3. 商取引の専属管轄地は、小切手および為替手形の紛争においても、ホテルを運営する会社の所在地とします。 契約の当事者が ZPO (ドイツ民事訴訟法) 第 38 節 (2) の要件を満たし、ドイツ連邦共和国内に一般的な管轄地がない場合、管轄地はホテルを運営する会社の所在地とします。
     
  4. ドイツ連邦共和国の法律が適用されるものとします。 国際物品売買契約に関する国際連合条約 (CISG) および抵触法は適用されません。
     
  5. これらの一般条項の個別の規定が無効な場合も、残りの条項の有効性に影響することはありません。